TOP > 住宅性能評価

業務区域 |
日本全域 |
|---|---|
| 対象建築物 |
新築住宅(共同住宅、一戸建て)、既存住宅(共同住宅、一戸建て) |


新築住宅においては、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能 評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事を行なうことを契約したものとみなすこととしています。
建設住宅性能評価書が交付されている住宅については、トラブルが生じた際に指定住宅紛争処理機関(各地の弁 護士会)に紛争の処理を申請することができます(1件あたり1万円の申請手数料がかかります)。
新築住宅の性能を評価・表示する基準(日本住宅性能表示基準)に基づき、以下の10項目について評価・表示 します。

住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価)、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価)の2種類があります。登録住宅性能評価機関が申請に基づき評価を行い、その結果を下記マークが表示された評価書にまとめます。


| 評価フロー | 09/08/17 | |
|---|---|---|
| 情報開示事項 | 11/11/15 |
住所: 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-16-15 M・Yビル3F
担当: 住宅性能評価部
電話: 03-3362-0667(直通) FAX:03-3362-0669
E-Mail: hyouka@good-eyes.co.jp
















