TOP > 住宅事業建築主基準

詳細については下記のページをご覧ください。
国土交通省 : 改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)
第一種特定建築物 |
第二種特定建築物 (床面積 300㎡以上2,000㎡未満) |
|
|---|---|---|
| 省エネ措置の届出の対象 となる行為 |
・新築、増改築 |
・新築、増改築 |
| 定期報告の対象 | 省エネ措置の届出をしたもの |
省エネ措置の届出をしたもので住宅を除く。 |
| 定期報告の内容 | 届出事項に係る維持保全の状況 |
届出事項に係る維持保全の状況 |
業務内容 |
建築物の省エネ措置に係る維持保全状況の調査業務 |
|---|---|
| 業務区域 |
日本全域 |
| 業務範囲 | 300㎡以上の特定建築物 |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町2-16-15M・Yビル3F 地図はこちらを参照下さい。 |
| 建築物調査の概要 | 10/07/05 |
|---|
住所: 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-16-15 M・Yビル3F
担当: 環境DD認証部
電話: 03-3362-0458(直通) FAX:03-3362-0669
E-Mail: ge-dd@good-eyes.co.jp















