性能向上計画認定(第35条)・認定表示(第41条)
性能向上計画認定(第35条)・認定表示(第 41 条)に係る適合証の発行業務のご案内
グッドアイズ建築検査機構は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の施行に伴い、登録住宅性能評価機関及び登録省エネ判定機関として、第 35条(性能向上計画認定)及び第41条(認定表示)の基準に適合していることを証明する適合証の発行業務を行います。
第35条(性能向上計画認定)・第 41条(認定表示)の業務概要
業務内容 | 「建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証」(第35条)及び 「建築物のエネルギー消費性能に係る技術的審査適合証」(第41条)の発行業務 |
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業務対象 | [性能向上計画認定(第35条)] 建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。 認定申請に先立ち、評価機関等において、技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。
<業務内容>
下記認定基準のうち、所管行政庁が定める基準について技術的審査を行います。
・法第35条第1項第1号関係
※認定の申請は工事着手前に所管行政庁へ行います。
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) (一次エネルギー消費量に関する事項) ・法第35条第1項第2号関係(基本方針) ・法第35条第1項第3号関係(資金計画) ・法第35条第1項第4号関係(建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項が記載されたものに限る。)
[認定表示(第41条)]
建築物省エネ法第41条では、申請された建築物がエネルギー消費性能基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該建築物を認定し、省令で定めるとおり、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。 認定申請に先立ち、評価機関等において、技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。
<業務内容>
下記認定基準のうち、所管行政庁が定める基準について技術的審査を行います。
・法第41条関係
※認定の申請は既存建築物が対象となりますが、新築等の場合も所管行政庁への認定申請は検査済証交付後に行うことができます。(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) (一次エネルギー消費量に関する事項) ※新築等の場合も、技術的審査の申請については工事に着手する前に行うことができますが、適合証の交付は工事完了後となります。 |
業務の流れ
制度概要 | 制度の詳細は下記のホームページでご確認いただけます。 ・国土交通省 ・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 ・国立研究開発法人建築事務所 |
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お問い合わせ
住所 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-16-15 M・Yビル3F |
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担当 | 評価認証事業部 |
電話 | 03-3362-0667(直通) FAX:03-3362-0669 |
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