省エネ適合性判定
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
平成29年4月より、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置に基づき、特定建築行為(※注1)を行う建築主は省エネ基準への適合性判定を受けることが義務付けられます。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合判定通知書が必要となります。
グッド・アイズ建築検査機構は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)として、建築物エネルギー消費性能適合性判定義務及び適合性判定通知書の交付を行います。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務概要
業務内容 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 |
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業務区域 | 日本全域 |
業務対象 | 特定建築行為(※注1)を行う建築物 |
※注1 特定建築行為とは
- 1
300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
- 2
特定建築物の増改築
(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。) - 3
特定建築物以外の増築
(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
業務の流れ
- ■関連情報
-
省エネ適合性判定・届出について
・一般社団法人住宅性能評価・表示協会
建築物省エネ法
・国土交通省
省エネ判定資料
01 | 情報開示事項 | 24/04/01 |
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