住宅性能評価

住宅性能評価業務

住宅性能評価は、平成12年施行の住宅品質確保促進法で定められた住宅性能表示制度に基づいたサービスです。国が定めた統一の基準で住宅の性能を評価し表示します。 1. 設計段階での評価 2.現場における施工段階での検査 この2つがそろって始めて信頼のあるものになります。

住宅性能評価業務概要

業務区域 日本全域
対象建築物 新築住宅(共同住宅、一戸建て)、既存住宅(共同住宅、一戸建て)
住宅性能評価関係書類

住宅性能評価の業務規程・業務約款はこちらのページを参照下さい。
住宅性能評価料金はこちらのページを参照下さい。
住宅性能評価申請書類のダウンロードはこちらのページを参照下さい。

住宅性能表示のポイント

  • POINT1

    評価方法基準を基にワンストップサービスの構成をしています。

  • POINT2

    住宅性能表示制度は「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」による法律に基づいた共通のルールです。

新築住宅においては、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能 評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなすこととしています。

建設住宅性能評価書が交付されている住宅については、トラブルが生じた際に指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争の処理を申請することができます(1件あたり1万円の申請手数料がかかります)。

10項目の性能についての評価・表示

新築住宅の性能を評価・表示する基準(日本住宅性能表示基準)に基づき、以下の10項目について評価・表示 します。

  • 1

    構造の安定に関すること(必須項目)

  • 2

    火災時の安全に関すること

  • 3

    劣化の軽減に関すること(必須項目)

  • 4

    維持管理への配慮に関すること(必須項目)

  • 5

    温熱環境に関すること(必須項目)

  • 6

    空気環境に関すること

  • 7

    光・視環境に関すること

  • 8

    音環境に関すること

  • 9

    高齢者等の配慮に関すること

  • 10

    防犯に関すること

※平成27年4月1日より必須項目が9分野27項目→4分野9項目に見直されました。
※各項目の表示内容についてはこちらのガイドを参照下さい。

性能評価書について

住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価)、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価)の2種類があります。登録住宅性能評価機関が申請に基づき評価を行い、その結果を下記マークが表示された評価書にまとめます。

  

住宅性能評価資料

01 評価フロー 09/08/17
02 情報開示事項 22/04/01

お問い合わせ

住所 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-16-15 M・Yビル3F
担当 評価認証事業部
電話 03-3362-0667(直通) FAX:03-3362-0669
お問い合わせはこちらのフォームをご利用ください。

料金

料金については下記ボタン「料金について」より次のページにてご確認ください。

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