新着情報

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2023.09.04

「こどもエコすまい支援事業」を目的とした各証明書の申請について

日頃より、グッド・アイズ建築検査機構をご利用いただきまして厚く御礼申し上げます。

令和4年度補正予算において創設されました「こどもエコすまい支援事業」において、

事務局のHPにおける「予算に対する補助金申請額の割合」が予算上限に近づいてまいりました。

 

同制度に活用できる、下記証明書等につきましても、

現在大変多くのご申請お問合せをいただいており、通常より審査日数を要している状況です。

申請の受付は停止いたしませんが、補助金申請期限内での証明書類交付はお約束できかねますので、

こどもエコすまい申請事業を目的としたご申請の場合は、予めご了承ください。

 

 ・長期使用構造等確認書

 ・低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証

 ・性能向上計画認定に係る技術的審査適合証

 ・BELS評価書

 ・設計住宅性能評価書

 ・フラット35S適合証明書

 

注意:こどもエコすまい支援事業の申請期限に間に合わなかった場合、

   審査料金等のご返金や、補助金申請の為に要した費用について、弊社は責任を負いかねます。

2023.04.01

確認申請書(第三面)、建築計画概要書(第二面)を改正いたしました

令和5年4月1日より、建築基準法施行令の一部の改正に伴い確認申請書第3面及び、建築計画概要書第2面の一部が改正されましたので当社HPに新書式を掲載いたしました。

 

4月1日以降の建築確認申請ご提出の際には、お手数ではございますが、再度、申請書書式のダウンロードを行い、作成をお願い申し上げます。

 

2023.04.01

「こどもエコすまい支援事業」における『発行受付書』の交付について

令和4年度補正予算において創設されました「こどもエコすまい支援事業」において

交付申請予約(任意)の際に必要となる、

『【新築】ZEHレベルの省エネ性能を証明する書類の発行受付書』の交付につきましてご案内致します。

 

上記『発行受付書』の交付を希望される場合は、

別途弊社書式の「発行依頼書」を必ず添付のうえ、下記当該証明書をご申請下さい。

  ・BELS評価書(ZEHマーク又はZEH-Mマークが表記されるもの)※注1

  ・設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有するもの)

  ・フラット35S(金利Aプランの省エネルギー性に適合又はZEH基準のもの)

 

※上記『発行受付書』の交付は、弊社にて申請を受理している証明書に限ります。

※当該証明書の申請受理後の『発行受付書』の追加交付には別途料金(2,200円/枚・税込)が発生致します。

※本事業の交付申請予約は工事着工後に可能となる為、

 下記証明書を利用する場合は上記『発行受付書』ではなく、発行済の各適合証等をご提出下さい。

  ・認定長期優良住宅

  ・認定低炭素住宅

  ・性能向上計画認定住宅

※注1

 本事業の要件への適合が確認できる「一次エネルギー消費量計算結果(住宅版)」を追加提出できる場合は、

 ZEHマークの記載がないBELS評価書での交付申請も可能。

 

制度の詳細については下記ページをご覧ください。

・国土交通省

・こどもエコすまい支援事業事務局

2023.03.28

「フラット35」の検査料金改定のお知らせ

2023年4月1日以降の設計検査申請からフラット35の基準改正(※1)が適用となり、

それに伴い、フラット35の検査料金が変更となります。

(※1)フラット35の断熱基準

 改正前 「断熱等性能等級2相当」

 改正後 「断熱等性能等級4」かつ「一次エネルギー消費量等級4」 等

 

ただし、2023年3月31日までに

「確認済証を取得している物件」「設計住宅性能評価等(※2)の申請受付している物件」については、

改正前の基準にて申請することができ、その場合の検査料金は従前の検査料金が適用となります。

(※2)「設計住宅性能評価申請」「長期優良住宅の使用構造等確認申請」「低炭素建築物に係る適合申請」等

 

変更後の料金表は4月1日 HPにて公開いたします

2023.03.27

「建築基準法施行令の一部を改正する政令」について

この度、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和5年2月10日に公布され、令和5年4月1日に施行されます。

また、改正に伴い確認申請書第3面及び、建築計画概要書第2面の一部が変更される事となりましたのでご案内申し上げます。

 

建築基準法施行令の一部を改正する政令」についての概要は下記となります。

 

■定期調査の指定可能対象範囲の拡大 

 令和3年12月に大阪市北区で発生したビル火災を契機に行った緊急立入検査の結果を踏まえ、3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること等とする。

 

■物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化 

 物流倉庫等において、積卸し等が行われるひさしの部分について、建蔽率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模なひさしの設置を容易にする。

 

■耐火性能に関する技術的基準の合理化 

 木材利用促進に資する観点から、階数に応じて要求される耐火性能基準(火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間)について、60分刻みから30分刻みへ精緻化することとする。

 

■無窓居室に係る避難規制の合理化 

 既存ビルの間仕切り改修によるシェアオフィス等の設置に資する観点から、無窓居室であっても、避難経路となる廊下等の不燃化等の安全確保のための一定の措置が講じられるものについては、主要構造部(壁、柱等)を耐火構造等とすることを不要化するとともに、地上等に通ずる直通階段までの距離を延長(窓等を有する居室と同等化)することとする。

 

 

●改正の詳細につきましては国土交通省ホームページ「建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)について」より確認することができます。

 

建築:建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

●国土交通省ホームページ 下記より説明動画を閲覧できます。

講習会動画(令和5年3月17日公開)

Microsoft PowerPoint - ¬ ÇŽH.pptx (mlit.go.jp)

 

 

また、建築基準法施行令の一部改正に伴い、令和541日より確認申請書第3面及び、建築計画概要書第2面の一部が変更される事となりました。

 

つきましては、41日より当社HPに新書式を掲載いたします。

 

41日以降の建築確認申請ご提出の際には、お手数ではございますが、再度、申請書書式のダウンロードを行い、作成をお願い申し上げます。

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