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2023.04.01
確認申請書(第三面)、建築計画概要書(第二面)を改正いたしました
令和5年4月1日より、建築基準法施行令の一部の改正に伴い確認申請書第3面及び、建築計画概要書第2面の一部が改正されましたので当社HPに新書式を掲載いたしました。
4月1日以降の建築確認申請ご提出の際には、お手数ではございますが、再度、申請書書式のダウンロードを行い、作成をお願い申し上げます。
2023.04.01
「こどもエコすまい支援事業」における『発行受付書』の交付について
令和4年度補正予算において創設されました「こどもエコすまい支援事業」において
交付申請予約(任意)の際に必要となる、
『【新築】ZEHレベルの省エネ性能を証明する書類の発行受付書』の交付につきましてご案内致します。
上記『発行受付書』の交付を希望される場合は、
別途弊社書式の「発行依頼書」を必ず添付のうえ、下記当該証明書をご申請下さい。
・BELS評価書(ZEHマーク又はZEH-Mマークが表記されるもの)※注1
・設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有するもの)
・フラット35S(金利Aプランの省エネルギー性に適合又はZEH基準のもの)
※上記『発行受付書』の交付は、弊社にて申請を受理している証明書に限ります。
※当該証明書の申請受理後の『発行受付書』の追加交付には別途料金(2,200円/枚・税込)が発生致します。
※本事業の交付申請予約は工事着工後に可能となる為、
下記証明書を利用する場合は上記『発行受付書』ではなく、発行済の各適合証等をご提出下さい。
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・性能向上計画認定住宅
※注1
本事業の要件への適合が確認できる「一次エネルギー消費量計算結果(住宅版)」を追加提出できる場合は、
ZEHマークの記載がないBELS評価書での交付申請も可能。
制度の詳細については下記ページをご覧ください。
2023.03.28
「フラット35」の検査料金改定のお知らせ
2023年4月1日以降の設計検査申請からフラット35の基準改正(※1)が適用となり、
それに伴い、フラット35の検査料金が変更となります。
(※1)フラット35の断熱基準
改正前 「断熱等性能等級2相当」
改正後 「断熱等性能等級4」かつ「一次エネルギー消費量等級4」 等
ただし、2023年3月31日までに
「確認済証を取得している物件」「設計住宅性能評価等(※2)の申請受付している物件」については、
改正前の基準にて申請することができ、その場合の検査料金は従前の検査料金が適用となります。
(※2)「設計住宅性能評価申請」「長期優良住宅の使用構造等確認申請」「低炭素建築物に係る適合申請」等
変更後の料金表は4月1日 HPにて公開いたします
2023.03.27
「建築基準法施行令の一部を改正する政令」について
この度、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和5年2月10日に公布され、令和5年4月1日に施行されます。
また、改正に伴い確認申請書第3面及び、建築計画概要書第2面の一部が変更される事となりましたのでご案内申し上げます。
「建築基準法施行令の一部を改正する政令」についての概要は下記となります。
■定期調査の指定可能対象範囲の拡大
令和3年12月に大阪市北区で発生したビル火災を契機に行った緊急立入検査の結果を踏まえ、3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること等とする。
■物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化
物流倉庫等において、積卸し等が行われるひさしの部分について、建蔽率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模なひさしの設置を容易にする。
■耐火性能に関する技術的基準の合理化
木材利用促進に資する観点から、階数に応じて要求される耐火性能基準(火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間)について、60分刻みから30分刻みへ精緻化することとする。
■無窓居室に係る避難規制の合理化
既存ビルの間仕切り改修によるシェアオフィス等の設置に資する観点から、無窓居室であっても、避難経路となる廊下等の不燃化等の安全確保のための一定の措置が講じられるものについては、主要構造部(壁、柱等)を耐火構造等とすることを不要化するとともに、地上等に通ずる直通階段までの距離を延長(窓等を有する居室と同等化)することとする。
●改正の詳細につきましては国土交通省ホームページ「建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)について」より確認することができます。
建築:建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
●国土交通省ホームページ 下記より説明動画を閲覧できます。
Microsoft PowerPoint - ¬ ÇŽH.pptx (mlit.go.jp)
また、建築基準法施行令の一部改正に伴い、令和5年4月1日より確認申請書第3面及び、建築計画概要書第2面の一部が変更される事となりました。
つきましては、4月1日より当社HPに新書式を掲載いたします。
4月1日以降の建築確認申請ご提出の際には、お手数ではございますが、再度、申請書書式のダウンロードを行い、作成をお願い申し上げます。
2023.03.24
「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行対応について
すまい給付金制度の改正に伴い延長となっておりました、
申請対象物件の引渡し・入居期限が昨年12月末にて終了致しました。
(すまい給付金事務局HPを参照)
それに伴い、給付金制度でのフラット35S基準(2020年12月時点)への適合を確認する書類である、
「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の弊社での発行業務につきましては、
給付金の申請条件である、下記①及び②に該当するご申請のみとさせていただきます。
➀ 下記期間内に契約を締結
・注文住宅の新築の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・分譲住宅・既存住宅取得の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
② 令和4年12月31日までに引渡しされ入居が完了
上記①②に該当しない証明書のご申請につきましては、
お受けできませんので、ご了承下さい。